1970-10-28 第63回国会 衆議院 逓信委員会 第17号
○相沢委員 いろいろと考慮を払って努力をされていらっしゃるということがわかりましたが、その中でもやはり外勤の職員確保ということは非常に問題点だろうと思いますが、その郵便集配の職員の不足を補うために、郵便集配運送請負人という制度が設けられておるわけですが、現在のところ全国的にどのくらいの規模になっておるのか。
○相沢委員 いろいろと考慮を払って努力をされていらっしゃるということがわかりましたが、その中でもやはり外勤の職員確保ということは非常に問題点だろうと思いますが、その郵便集配の職員の不足を補うために、郵便集配運送請負人という制度が設けられておるわけですが、現在のところ全国的にどのくらいの規模になっておるのか。
○相沢委員 現在この契約を結んでおる郵便集配運送請負人の身分の保障あるいは待遇という面はどうなっておりましょうか、お尋ねいたします。
たとえば集配請負人、運送請負人、この人たち、これは公務員でございませんが、仕事の執行中にそういう災害にあう場合がございますので、その場合に備えましてすでに見舞い金制度というものができておるわけです。
たとえば集配の請負人でありますとか、運送請負人でありますとか、こういった人たちにつきましては、公務災害の場合の補償の道が現在あるわけでございます。そういう先例を参照いたしまして作業を進めますから、そう時間はかからないで結論が出るものと考えております。
○説明員(大口駿一君) ただいま御指摘になりました上申書は、昭和四十二年九月二十七日付をもちまして、主として北海道並びに九州の通運業者のそれぞれの会社の名前で農林大臣あてに上申書が提出されているわけでございますが、この上申書の骨子は、昭和四十三年度において政府食糧及び農産物の運送請負人の決定について、会計法第二十九条の三第一項の所定の手続、すなわち、競争入札の方法で決定する手続を遅滞なく実施せられたいということが
その上申書の趣旨というのは、昭和四十三年度政府所有食糧及び農産物等の運送請負人の決定につき、会計法第二十九条の三第一項の手続を、遅滞なく実施せられたい、こういう趣旨の上申書が出されております。一体、この趣意書を見ますると、四十二年の十一月二十日ごろまでに回答がなければ、この四十三年度の問題に対しての解決にならぬので法廷で争いをする、こういうようなことが付記されているように私は見ているのであります。
○石川委員 ですから運送請負人があなたから引渡しを受けたら、何日もそれを自分の倉庫に保管しておくということはあり得ないことですね。
着地に着いてただちに運送請負人の方から着いたという数量、並びにその報告がございます。そこで賣却の手段が取られる。そうしますと、たとえばかりに二週間の延納を認めますならば、その日から二週間以内に代金を支拂わなければならない。そこですぐに納入告知書を切つてしまう。そして納入告知書を切りまして、これは二週間後ではもちろん金利をつけて拂い込まなければならないということで整理いたしております。